東京旭川会のご案内

会長挨拶・沿革・会則・入会案内

東京旭川会会則

 

施行 昭和52年10月17日

改正 昭和53年9月14

一部改正 昭和55年10月3日

一部改正 昭和58年11月8日

一部改正 昭和59年10月3日

一部改正 昭和62年10月29日

一部改正 平成22年10月15日

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条

本会は、東京旭川会という。

 

(目的)

第2条

本会は、会員相互の親睦をはかり、郷土旭川市の繁栄と発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条

本会は前条の目的達成のため、次のことを行う。

(1)会報の発行及び会員名簿の作成

(2)郷土訪問旅行等の実施

(3)総会・懇親会の開催

(4)その他本会の目的達成に必要有益な事業

 

(事務所)

第4条

本会の事務所は、事務局長宅内に置く。

 

第2章 会員

 

(会員)

第5条

1.本会の会員は、旭川市出身者または旭川市にゆかりのある者で、本会の目的に賛同するもので構成する。

2.本会に入会しようとするときは、別途に定める入会申込書に必要事項を記入し、年会費1ヶ年分を添えて事務局に申し出るものとする。

3.会員は、申し出により任意に退会することができる。但し、この場合既納の年会費は、返還されない。

 

(会費)

第6条

1.会員は、年会費2,000円を納入しなければならない。

2.年会費の徴収方法は、郵便振替、総会時の現金納付等による。

 

第3章 役員

 

(役員の種別・定数)

第7条

本会には次の役員を置く

(1)会 長 1名

(2)副会長 若干名

(3)事務局長 1名

(4)会計幹事 1名

(5)常任幹事 1名

(6)幹 事 30名以内とする

(7)監 事 2名

 

(役員の専任)

第8条

1.会長及び監事は、総会において選任する。

2.副会長及び幹事は会長が指名する。

3.会長は、幹事のなかから事務局長、会計幹事及び常任幹事を委嘱する。

 

(役員の職務)

第9条

1.会長は本会を代表し会務を総括するとともに、特定する会務の統括と処理を会長の指定する役員に委任することができる。この場合、委任をうけた役員は、必要によりこの目的達成のためのチーム等を組織することができる。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3.事務局長は、本会会務の事務処理、各会員との連絡調整に当たる。

4.会計幹事は、本会会計簿を作成し、金銭出納・預金口座開設・金銭の管理業務を行う。

5.常任幹事は、会長の会務統括を補佐する常任幹事会において、所定付議事項の協議と決定に参画するとともに、定められた会務の処理・運営・執行に関し会長を補佐するほか、会長の特命業務の遂行にあたる。

6.幹事は、幹事会において、所定付属事項の審議と議決に参画するとともに、定められた会務の処理、運営にあたる。

7.監事は、本会の財産・会計・決算の状況および役員の業務遂行の状況を監査し、監査報告をする。

 

(任期)

第10条

1.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2.補欠により専任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

3.監事は、本会の財産・会計・決算の状況および役員の業務遂行の状況を監査し、監査報告をする。

 

(顧問及び相談役等)

第11条

1.会長の諮問に答申する機関として、本会に顧問、相談役及び名誉顧問(以下「顧問、相談役」と総称する)を置くことができる。

2.「顧問、相談役等」は、幹事会の議を経て会員の中より会長がこれを委嘱する。但し、名誉顧問は、本会会員であることを要しない。

3.任期は第10条第1項の規定に準ずる。

 

第4章 会議

 

(会議の種別)

第12条 本会の会議は次のとおりとし、会長がこれを招集する。

1. 通常総会  年1会開催とする

2. 臨時総会  必要と認めるとき開催する

3. 幹事会      〃

4. 常任幹事会    〃

 

(総会)

第13条

1.総会は、次の事項を決議する。

(1)会長及び監事の選任

(2)事業報告及び事業計画

(3)予算及び決算

(4)会則の改正

(5)その他会長の付議する事項

2.総会の議長は、会長若しくは会長の指名するものがこれにあたる。

 

(幹事会)

第14条

1.幹事会は次の事項を審議する。

(1)事業計画及び事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)会則の改正に関する事項

(4)総会に付議する事項

(5)その他必要な事項

2.幹事会の議長は、会長若しくは会長の指名するものがこれにあたる。

3.幹事会は会務運営と事業執行上必要あるときには、委員会等を置くことができる。委員会等の設置・運営等に関する必要事項は幹事会において決定する。

4.監事は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。

 

(常任幹事会)

第15条

1.常任幹事会は、必要により幹事会に付議する事項を審議するほか、会長若しくは、常任幹事が必要と認める事項を審議する。

2.監事は、常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。

 

第5章 経費及び会計

(経費)

第16条

本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

 

(会計年度)

第17条

本会の会計年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

 

第6章 雑則

(細則)

第18条

この会則に定めるもののほか、本気あの運営に必要な細則は幹事会の議を経て別に定める。

 

付則

この規定は、平成22年10月15日より施行する。

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